1948-11-28 第3回国会 衆議院 人事委員会 第13号
それから、一級官吏詮衡委員会官制でありますとか、二級事務官吏詮衡委員会官制であるとか、高等試驗委員及び普通試驗委員臨時措置法であるとか、これらの制度は、これら選考に関する事務は、從來内閣または法務廳においてこれを実施していたわけでありますが、これらの規定を廃止することによりまして、これらの選考事務は、一級、二級、三級という制度が存する限りは、この古い選考基準によるわけでありますが、今後は人事院がこの
それから、一級官吏詮衡委員会官制でありますとか、二級事務官吏詮衡委員会官制であるとか、高等試驗委員及び普通試驗委員臨時措置法であるとか、これらの制度は、これら選考に関する事務は、從來内閣または法務廳においてこれを実施していたわけでありますが、これらの規定を廃止することによりまして、これらの選考事務は、一級、二級、三級という制度が存する限りは、この古い選考基準によるわけでありますが、今後は人事院がこの
最後に、從來定められておりました官吏懲戒令、高等試驗令、高等試驗委員及び普通試驗委員会官制、一級官吏銓衡委員会官制、二級事務官吏詮衡委員会官制、その他の勅令及びこれらに基く命令は、この法律施行の日から廃止することにいたしました次第であります。 以上を以ちまして、この改正法律案の要旨を御説明申上げました。